正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、
障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること
を目的として定められた法律です。
障害者雇用促進法では、
を設けています。
障害者雇用率制度とは、企業に対して法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することを義務づける制度です。
障碍者雇用納付金制度とは、法定雇用率を満たさない企業から納付金を徴収し、その納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設等に助成したりする制度です。
障害者雇用促進法の改正により、2016年4月から、各企業においては下記の事項が求められています。
①雇用の分野における障害者に対する差別の禁止
②合理的配慮の提供義務
③相談体制の整備、苦情の自主的解決
また、2018年4月1日より法定雇用率の引き上げが実施されています。